2015/09/17
10月1日から適用される地域別最低賃金の改定額が発表され、東京都は前年より19円上がって907円になります。
近隣各県においては神奈川県905円、埼玉県820円、千葉県817円となっています。
地域別最低賃金は、雇い主が従業員に支払らわなければならない、賃金額の最低額を定めた制度で、産業や職種にかかわりなく、
都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用され、雇用形態、性別、国籍及び年齢の区別なく適用されます。
派遣労働者には派遣先の最低賃金が適用されます。
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
残業代や賞与は含まれませんので、気を付けて下さい。
【最低賃金の確認方法】
(1) 時間給制の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
時給と最低賃金額を比較します。
(2)日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
日給を時給に換算して比較します。
(3)月給制の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
月給を時給に換算して比較します。
万が一、最低賃金額に達していない場合には、従業員はその差額を請求する権利があります。
また、最低賃金額以上の賃金を支払わない使用者は最低賃金法第4条違反として、50万円以下の罰金に処せられます。
最低賃金は毎年、審議され改定される可能性があります。毎年必ずチェックするようにしましょう。